二次利用の注意点

二次利用の注意点 動画制作を依頼した際、その動画の公開をそもそもはコーポレートサイトなどに限定していたものの、より幅広いメディアやイベントにその動画を公開したい。
そのようなニーズが出てくることは当然あるものです。ただ、そのような際には勝手な判断でそのような二次利用を行う行為は避けましょう。これは、動画制作を外部の企業に依頼している場合、その著作権が制作会社側に帰属している。そのような扱いになることが多いためです。
実際にその依頼にあたっては、多くの場合制作する動画の利用方法や公開できるメディアなどの詳細が業務委託契約書に明記されています。
そのため、基本的に動画をそもそもの用途とは違う目的で使いたい場合まずは業務委託契約書の詳細を確認するのがおすすめですが、動画制作にあたってはクライアントと言えど二次利用は基本的に困難です。
一方で、一部の制作会社では著作権譲渡に応じてくれることにあります。できるかどうかわからないときにはまずは相談してみるのが良いでしょう。

動画制作を行う際に必要な著作権についての注意

動画制作を行う際に必要な著作権についての注意 最近では様々なことから、動画制作が盛んに行われるようになってきています。日常の様々なことを動画に収め、ウェブサイトで公開するという事が、多くの人々の間で行われるようになりました。このようなことを行なうことにより、多くの人が、世界中の人々がどのように暮らしをしているかということを一目瞭然で知ることが出来るようになってきました。
その様なこともあり動画制作という事が、さらに盛んに行われるようになってきています。ただ、日常の様々な部分を切り取って動画にする際には気をつけるべきことがあります。
それは、例えば街角で動画を撮っていたとすると音楽などが入る場合がありますが、音楽などは著作権で保護されていますのでそれを放映するということについては注意が必要です。動画によっては報酬が発生するような場合もありますが、その際には細心の注意を払う必要があります。そのような事があった際には、公開禁止などの措置が取られることがあります。